- 投稿 2019/03/11 更新
- お金・節約
給料所得者が確定申告で還付申告するなら過去5年まで可能
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会社員やパートで給与をもらっている人が確定申告でお金が戻ってくるのは過去5年まで可能
※言葉が難しいので簡単にしてみました。
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年の途中で退職して再就職していない場合は確定申告でお金が戻ってくる
年の途中で会社を退職し、年末までに再就職していないときは、年末調整を受けることができません。そのため、給料から天引きされた源泉徴収税額が納め過ぎとなっているケースがほとんどです。このような場合には、還付申告を行うことで、支払いすぎている税金の還付を受けられる可能性が高いです。
私の場合、11月末に長男の出産予定だったので、2か月前の9月末日で会社を退職しました。今から20年以上前のことです。
長男を出産した1996年は今みたいに育児休暇がそんなに浸透していなかったので、なんとなく仕事を辞め、夫の扶養になりました。
9月に退職したので、確定申告し、還付金をいただきました。
いくら戻ってきたのかぜんぜん覚えてません
(^^;
当時はネットは普及してなかったので、紙の確定申告書に記入して提出したんだと思います。あまり覚えてないのですが、そんなに難しくなかった気がします。
説明書を見ながら書いていけばおしまい、と言う程度のもの。
次に確定申告したのが・・・IT系のインストラクターの仕事した時。
これは期間契約の仕事で、源泉徴収税はするけど年末調整しないから自分で確定申告してね、という会社でした。
ここで年末調整をするのが面倒で2年ため、まとめて確定申告したことがあります。
このときは既にネットの世の中になっていたので、税務署のe-Taxを使いました。
面倒で2年貯めましたが、やってみればすっごい簡単にできました。
2年分、きっちり還付金があったのはうれしかったです。
ほんとに2年分還付させるんだ~
とも思った。
今は制度が整備されてるし、ちょっと調べるだけでお得情報が盛りだくさん
給与所得者は確定申告はほとんど縁がないと思います。
我が夫は専門学校を卒業してから務めている会社で今も働いているので、確定申告はしたことありません。
しかし、私は給与所得者のくせに何度か転職してるので何度か確定申告をしたことがあります。
出産のたびに会社辞めてたし。今じゃ考えられないもったいない行動ですね。
けど・・・当時は育児休業給付金なんて制度あったのかな?
夫の扶養になったほうが得だと思ってました。
ググってみた↓
1994年には雇用保険法の一部を改正し、育児休業給付制度も創立され、育児休業取得前の賃金の25%が支給されることになりました。額は改正のたびに増額されました。
また、1995年には本人からの申し出により社会保険が免除されることになりました。
私が長男を出産したのは1996年なので、一応、育児休業給付制度は施行されていたんですね。
ただ、もらえる金額が25%。
当時、給料は30万くらいだったので、25%というと7万5千円。
・・・微妙
夫の扶養に入れば、夫の会社から扶養手当がもらえたし、扶養控除も受けられるので、大して変わりません。
しかし、社会保険が継続できたのはもったいなかったな。
そんなこと言ったって、当時は私にそんなことを教えてくれる人なんていなかったし。
自分で調べようともしなかった私も悪い
今みたいにネットは普及してなかったので、調べるのも一苦労でした。
そんな現在がちょっとうらやましいな~ってね。